著作権とは
著作権は、イラストや楽曲、映像などの作品を創作した人に認められる権利です。大きく分けて、作品の利用をコントロールする「著作財産権」と、作者としての立場を守る「著作者人格権」の2つがあります。どちらも作品を作った時点で自然に発生し、登録などの手続きは必要ありません。
もう少し詳しく
著作財産権は、複製したり、インターネットで公開したり、加工したりすることに関わる権利です。 こちらは他人に譲り渡すことができ、契約で「著作権を譲渡する」と書かれている場合は、通常この財産権を指します。 譲渡すると、作った本人であっても自由に使えなくなることがあります。
一方の著作者人格権は、作品を公表するかどうか、名前をどう表示するか、勝手に改変されないか、といった作者の立場に関わる権利です。 これは譲渡できないものとされており、契約書では代わりに「著作者人格権を行使しない」と定められることがあります。 この一文があると、名前の表示や改変について作者から意見を述べにくくなるため、内容をよく確認しておきたい部分です。
保護される期間は法律で定められており、改正されたこともあります。 また、引用や私的利用など、権利者の許諾がなくても使える場面が法律上定められています。 判断が難しい場面も多いため、具体的な取り扱いに迷う場合は弁護士など専門家にご相談ください。
こんな時に関係します
- 依頼者から「著作権はこちらに譲渡してください」と言われたとき。財産権のことか、実績公開も含めてどうなるかを確認します。
- 制作した作品をポートフォリオに載せたいとき。譲渡した場合は掲載可否の確認が必要です。
- 条件を書面に残すとき。見積書メーカーの備考欄に権利の扱いを書いておけば、合意の記録になります。
- 料金を決めるとき。権利の譲渡を含む場合は、その分を価格に反映するのが一般的です。料金表メーカーのオプションで示せます。
よくある質問
- Q. 著作権は登録しないと発生しませんか
- A. 作品を創作した時点で発生するとされています。登録制度もありますが、権利の発生そのものに手続きは必要ありません。
- Q. 著作権を譲渡したら実績として公開できませんか
- A. 取り決め次第です。譲渡しても公開を認めてもらえる場合があるため、契約前に確認しておくことをおすすめします。
- Q. 「著作者人格権を行使しない」とはどういう意味ですか
- A. 名前の表示や改変について、作者として意見を述べる場面が制限されることを意味します。内容をよく確認し、判断に迷う場合は専門家にご相談ください。
関連する用語
この記事は一般的な考え方を説明したものです。制度や解釈は改正されることがあり、 個別の取り扱いは状況によって異なります。判断が必要な場面では、 公的機関の最新の案内を確認するか、税理士や弁護士などの専門家にご相談ください。